2019.02.23お知らせ
増税前のリフォームの見積依頼はお早めに!
2/22(金)国土交通省主催の消費税率引上げに伴う住宅取得支援制度及び省エネ等良質な住宅・建築物の取得・改修に関する支援制度等説明会に参加してきました。

説明会によると、リフォーム工事(屋根工事含む)は引渡し時(完工時)の消費税が適用されるということです。
2019年9月30日までに契約した工事であっても、完工が2019年10月1日以降であれば、消費税は10パーセントになります。
経過措置として、2019年3月31日までにご契約いただいた場合は、完工が2019年10月1日以降になっても、消費税は8パーセントとなります。
リフォーム工事をお考えのお客様は、お早めに見積依頼をいただいた方がよいと思います。
有限会社アイライクホーム
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