2019.06.18お知らせ
訪問販売にご注意を。
埼玉県は5月10日、F社(東京都渋谷区)に6カ月の業務停止命令の行政処分を与えました。
埼玉県のページによると、違反概要は以下の通りです。
「突然消費者宅を訪問し、屋根修繕工事等の契約締結を目的としているにもかかわらず、「近所で屋根の工事をしていますが、お宅の屋根が傷んでいるのが見えました。」、「屋根の無料点検をやっています。」などと告げて、その目的を明らかにしていなかった。
また、屋根を点検した後、「雨が降ると雨漏りしますよ。今まで雨漏りしないのが不思議です。」などと消費者の不安をあおり、契約締結を断る消費者には執拗に何度も勧誘したり、長時間にわたって契約締結を勧めるなど、消費者に迷惑を覚えさせる方法で勧誘をしていた。」
お客様におかれましては、突然来た業者を屋根の上に上げないように、くれぐれもご注意ください。
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